不動産登記のご相談

こんなときに不動産登記が必要になります。

  • 土地を売ったとき、買ったとき(売買)
  • 不動産を贈与した、受贈した(贈与)
  • 不動産を相続した(相続)
  • 特定の人に不動産を残したい(遺贈)
  • 銀行から融資を受けたとき(抵当権設定)
  • 住宅ローンでお金を借りていて返済が終わったとき(抵当権の抹消)

あかり司法書士事務所に相談するメリット

そもそも不動産登記は権利を保持している人が判然としない事から
誰が今現在の所有者かを法務局に公示するためにあります。


売買などで不動産を購入したのに名義を変更していなければ、二重売買などで第三者の名義に変更された場合、大切な権利を失う可能性があります。


適切に登記をする事により皆様の大切な権利を保全する事が出来ます。

あかり司法書士事務所

AKARI Judicial Scrivener

司法書士 中村 大地(なかむら だいち)

大阪司法書士会北支部所属

登録番号 第4857号

簡裁認定番号 第1712063号

〒 530-0037

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TEL:06-4792-7446 
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