「相続登記が義務化ってどういうこと?」

これまで相続によって不動産を取得した場合でも、名義変更(登記)は義務ではありませんでした。しかし、登記を放置すると、「誰が所有者なのかわからない土地」が全国に増え、空き家や管理放棄の問題が深刻化していました。

これを受けて、2024年4月から相続登記の義務化制度がスタートしました。
この記事では、大阪市の司法書士事務所「あかり司法書士事務所」が、制度の内容や注意点、名義変更の手続き方法をわかりやすく解説します。

【制度改正のポイント】2024年4月以降の主な変更点

2024年4月1日以降、以下のような義務が法律で定められました。

● 相続登記の義務化

不動産を相続した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

● 遺産分割が未了の場合でも義務あり

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が終わっていなくても、**「相続人申告登記」**という簡易な手続きで暫定的に義務を果たすことが可能です。

● 正当な理由なく放置した場合、過料の対象に

正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

【名義変更を放置するとどうなる?】

名義変更をしないままでいると、以下のようなリスクが生じます。

1. 不動産が「凍結」される

相続登記がされていないと、その不動産は売却や担保にできません。

2. 相続人が増えて話し合いが困難に

時間が経つにつれて相続人が死亡し、その子どもが相続人になって…と、関係者が増えて話し合いが複雑になります。

3. トラブルの火種に

遺産分割の意見の相違や、知らない相続人が出てくることで、家庭内のトラブルに発展することもあります。

【不動産の名義変更の手続きとは?】

名義変更(相続登記)を行うには、下記のような流れになります。

① 相続人の調査

亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで取得し、相続人を確定します。

② 不動産の確認

対象不動産の登記事項証明書や評価証明書を取得し、内容を確認します。

③ 遺産分割協議(遺言書がない場合)

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。

④ 登記申請書の作成

相続関係説明図、登記申請書、戸籍類、協議書などをまとめて法務局に提出します。

【司法書士に依頼するメリット】

相続登記は一見シンプルに見えても、実際には多くの書類や調査が必要です。
司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

◎ 書類の取得・作成を一括代行

戸籍・評価証明書などの収集から、登記申請書類の作成までフルサポート。

◎ 正確かつ迅速な手続き

法律知識に基づいた申請により、手戻りやミスのリスクを減らします。

◎ トラブルの予防

遺産分割協議のサポートや相続人調査によって、後々の争いを防ぐことができます。

◎ 相続放棄や登記義務の相談も可能

「相続放棄をしたい」「分割協議がまとまらない」といったケースも対応可能です。

【大阪市での事例紹介】

大阪市にお住まいの70代女性の事例をご紹介します。

「夫が亡くなって5年経ちますが、不動産の名義変更をしていません。今からでも大丈夫でしょうか?」

当事務所では…

  • 相続人の調査から財産の確認
  • 協議書の作成と全員の押印サポート
  • 不動産の登記完了報告書までお渡し

→ 2ヶ月以内に登記完了。今後の相続に向けたアドバイスも行いました。

【よくあるご質問】

Q. 遺言書がある場合も相続登記は必要ですか?

→ はい。遺言書に従った登記が必要になります。内容によっては検認手続きも必要です。

Q. 名義変更の費用はどのくらい?

→ 登録免許税(不動産評価額×0.4%)+司法書士報酬(数万円〜)が一般的です。

Q. 土地を相続放棄しても登記は必要?

→ 放棄した旨を家庭裁判所で手続きし、その後、法務局への届出が必要です。

【まとめ】

  • 2024年4月から相続登記が義務化されました
  • 名義変更を怠ると、10万円以下の過料対象になります
  • トラブルを避けるためにも、早めの手続きと専門家への相談が重要です

【大阪市での相続登記なら あかり司法書士事務所へ】

私たち「あかり司法書士事務所(大阪市)」では、相続登記に関するすべての手続きを丁寧にサポートしています。

  • 初回相談無料(完全予約制)
  • 土日祝・オンライン相談対応
  • 不動産の名義変更・相続手続きのプロが対応

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
早めの相談が、未来の安心につながります。